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JAFIC PLATFORM 運営内規

一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会

企業活性化委員会

JPF小委員会

(目  的)

第1条 JAFIC PLATFORM 運営内規(以下「本内規」という。)は、日本のアパレル・ファッション産業の発展と活性化を目指し、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会(以下「JAFIC」という。)会員企業と、新興クリエーション企業およびクリエーター個人事業主(以下併せて「クリエーター」という。*附則1参照。)が相互交流し、新しいビジネスモデルを創出する「場」(以下「JAFIC PLATFORM(ジャフィックプラットフォーム、略称「JPF」という。)を提供すること等を目的とする事業(以下「本事業」という。)の運営方法等について、規定する。

(事業の内容)

第2条 第1条に規定する本事業の目的を達成する為に、本事業の内容として、次の事業を行う。
(1)JPFを活用した大手・中堅企業とクリエーターの交流支援
(2)交流の場を提供するイベントの開催
(3)その他前各号に関連する事業

(本事業の運営)

第3条
1 本事業の運営は、JAFICの企業活性化委員会内のJPF小委員会(以下「本委員会」という。)」が行う。
2 JAFICの事務局内にJPF事務局を設置し実務遂行を行う。
3 本事業の運営にあたり、本委員会は、第4条第3項に定める参加登録費の他、イベント事業等の費用を参加者から別途徴収することがある。

(参加資格)

第4条
1

次の各号のいずれかを満たす者が、本事業に参加登録を求めることができる。

(1)JAFICの正会員又は賛助会員。

(2)JAFICの会員以外の者であって、国内においてクリエーション活動を行っているクリエーター。

2 本事業に参加登録を希望するJAFIC正会員、賛助会員又はクリエーターは、所定の登録申込書に必要項目を記入し、JPF事務局に提出する。但し、個人のクリエーターについては、面談の上、本委員会の了承を必要とするものとする。
3 JAFIC正会員又は賛助会員以外の参加登録者は、別途定める参加登録費(*附則2参照。)を、本委員会に対して支払うものとする。

(有効期間)

第5条
1

参加登録者の本事業への登録有効期間及び参加登録費の有効期間は、1事業年度(4月1日~翌年3月31日)の1年間とし、継続して参加登録を希望する者は、参加登録を毎年更新するものとする。但し、期中登録の場合、登録有効期間及び参加登録費の有効期間の残りの期間が1年に満たないときであっても、1年分の参加登録費を支払うものとする。

(登録の取り消し)

第6条
1

参加登録者が登録の取消を希望するときは、別に定める退会届をJPF事務局経由で本委員会に提出しなければならない。

2

参加登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録は当然に取消されるものとする。

(1)法人が解散または破産したとき

(2)個人がクリエーション活動から撤退したとき

(3)登録費用を延滞し、督促から6ヶ月を経過してもなお支払がないとき

(4)参加登録者に違法な行為、または本事業の運営上重大な損害を与えたと本委員会が認めたとき

(責 任)

第7条

JAFIC、企業活性化委員会及び本委員会は参加登録者に対し、本内規第2条に定める事業を運営する責任を負うのみであり、参加登録者同士の交流に係る諸問題、又は参加登録者個々の利益につながる便宜供与等には一切関与せず、また責任を負わない。

(参加登録者の情報についての開示)

第8条

登録された参加登録者の情報は、JPF事務局が取り扱い、本事業の目的に従って、参加登録者間に限り必要に応じて開示するものとする。

(守秘義務)

第9条

JPF事務局並びに本事業に参加登録した会員企業及びクリエーターは、本事業に関連して入手した情報について守秘義務を負うものとする。

(その他)

第10条

本内規は、本事業の運営上、必要に応じて本委員会の決定により内容を変更する場合がある。

[附則]

クリエーターの定義

国内においてファッションを中心とした物作りやその他の活動をしている法人及び個人事業主

参加登録費

・クリエーターの参加登録費は年間2万円とする

・参加登録費の支払いをもって、本内規上JPFの会員とし、JAFICの準会員として扱う。

2019年4月1日改定